株の相続と債務がある場合

株は相続すべきか、相続放棄すべきか

株は相続すべきか 親族などが死亡した場合、相続権が発生し被相続人の財産を相続する事が出来ます。
しかし、被相続人の財産にはプラスの財産とマイナスの財産(負債)があります。プラスの方が多いと相続した方がメリットがありますが、マイナスが多いと相続がデメリットとなってしまいます。
相続はプラス側だけを相続する事は出来ないため、マイナスが多い場合は相続しないという、相続放棄をする事が出来ます。
また、事業者が経営を安定させるため、後継者となる特定の相続人に相続させる場合なども、後継者以外が相続放棄する事もあります。
相続を放棄する人は、その旨を被相続人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所に申し出る必要があります。また、相続人は3カ月以内に限定承認若しくは相続放棄を選択して家庭裁判所に届け無ければ、単純承認とみなされます。
遺産には、現金や銀行の貯金、土地と建物、株式、有価証券、会員権、骨董品などがあります。手元にあるものは、相続しやすいのですが、株券などは、相続人に一度名義変更する相続手続きが必要です。
ちなみに、上場されている株式は、その株式が上場されている取引所が公表する課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日)の最終価格によって評価されます。

債務がある場合は相続放棄の検討を

相続といえば不動産や預貯金などの財産を引き継ぐものと捉えがちですが、実際は引き継ぐのは財産ばかりとは限りません。
相続では亡くなった人のすべての権利と義務を引き継ぐことになりますので、財産だけでなく借金などの債務も相続することになります。
したがって場合によっては受け継ぐ財産よりも債務のほうが大きくなることもあり、相続人の人生に多大な影響を及ぼす可能性があるのです。
そこで相続の際に債務が上回る可能性がある場合は、相続放棄も検討したほうがいいでしょう。相続放棄とは相続人とのしての権利を放棄するものです。財産は引き継ぐことはできませんが、借金などの債務も引き継がないで済みます。
ただしこの相続放棄は家庭裁判所に対して申し出る必要があり、相続時の対応によっては相続放棄が認められないこともあります。ですからできるだけ早い段階から対策をとっておくことが必要です。
事前に弁護士など法律の専門家に相談しておいたほうがいいでしょう。

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2024/4/23 更新