相続放棄と財産の売却

負の遺産、親族の相続放棄はどこまで

故人に借金があった場合、それは負の遺産となり、相続されるべきものとなります。それを免れるには、相続放棄の手続きをすることです。
子や配偶者が相続放棄をすると相続権は親族に次々移っていきますが、それはどの程度の血縁までなのでしょうか。
相続の権利に関しては、故人の配偶者は別枠になっています。配偶者以外の親族の枠には順位があります。
まず1位が故人の子供、そして2位が親、3位が兄弟の順です。故人の子供が相続を放棄すると、次に故人の親に相続権が移ります。
親族の相続放棄 そこでも放棄されると、故人の兄弟ですが兄弟もすでに亡くなっている場合は、代襲相続といって兄弟の子供に相続権があります。
相続順位は3位までなので、配偶・子供・親・兄弟、そして必要なら兄弟の子供までの人が相続放棄すればいいことになります。
もし、死亡を知らずにいた疎遠な親戚からの負の遺産相続を放棄したい場合、故人の死亡日からではなく、その死を知ってから3ヶ月目までが相続放棄の申し立て期間になります。

相続放棄と財産の売却について

親が亡くなり、その財産を相続することはよくあります。財産と一口に言っても、負債や借財も含まれますから、簡単に相続をするのも考えものです。
相続分の中身をよく吟味して、負債、借財というマイナス分があって、プラス分よりも上回ってしまうならば、むしろ相続放棄をした方が、無難であることもあります。
また、財産を相続してそれが処分できる場合に、売却したらどれくらいの価値があるかも重要です。相続についても、その権利を持っている人間が何人いるのか。また、それぞれの相続の割合はどうなのかも大事です。
自分が相続した分あるいは、片親また兄弟の相続分で借金をどう清算するかも話し合う必要があるでしょう。
もしも相続人が、現在のように核家族化、少子化が進行している場合は、自分一人だけが該当することも多いでしょう。
そのような時は、他の相続人のことを考える必要がないので、判断もしやすく、また財産の処分もまた容易であると思います。処分を検討した結果、マイナスになってしまうのであれば、またどうにも処分ができない場合は、相続放棄もやむを得ないと言えるでしょう。

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2018/2/16 更新