相続税の改正でどう変わった?

相続税の延納が認められる条件は何か

相続税の改正でどう変わった? 相続税は現金一括納付が原則となっていますが、税額がしばしば多額になることを考慮し、一定の条件を満たしている者が申請を行うことで延納を認めています。
延納が認められる条件は4つあります。
1つ目は納めなければならない相続税の税額が10万円を上回ること、2つ目は一括納付ができない正当な理由が存在すること、3つ目は相続税の申告期限までに申請書を提出し、税務署長からの許可を得ることです。
そして、4つ目は担保が提供できることで、債券や不動産など、納税者が所有している財産のいくつかを、納税義務が履行できなかった場合の不利益を補填するものとして提供しなければなりません。
ただし、担保の提供を求められるのは、納税額が50万円以上もしくは延納期間が3年を超える場合で、これに該当しない人は無担保で延納の申請を行うことができます。
なお、年賦で納付することが認められた後で、何らかの理由で分割納付が困難となった場合は、物納の申請を行って、財産で直接相続税を納付することになります。

相続税の改正でどう変わった?

平成27年1月1日から相続税が改正され、扱いが大きく変わりました。
最も大きな変化は、「基礎控除額の縮小」でしょう。
改正前は「5000万円+1000万円×法定相続人の数」だった基礎控除額が、「3000万円+600万円×法定相続人の数」へと縮小されました。これによって課税対象者が大きく増加すると見られています。
また、「各取得分の金額」が2億円超の人に対する税率がアップしています。6億円超の人に対する税率は55%となります。
一方で、未成年者控除・障害者控除については拡大されています。また、小規模宅地等の特例も改正されました。
この制度は、居住用や事業用の土地の評価額を減額できる制度ですが、限度面積が240平米から330平米まで拡大されました。
さらに、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の重複が可能になったので、賃貸アパートや貸駐車場を所有する人にもメリットが出るようになりました。また、贈与税についても合わせて改正が行われています。

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2024/4/23 更新