相続放棄の基礎知識

相続放棄というのは何か

相続放棄とは 相続放棄とは、文字通り誰かが亡くなったことで法定相続人になった人が、その相続をしないと拒否することです。 一般的に法定相続人が相続放棄をしようと考えるのは、相続によって得られる金銭的な財産よりも、借金などの負の財産が多いと考えられた場合、法定相続人として相続争いに巻き込まれたくないと考えた場合です。
前者では相続した財産が、借金などのマイナスの財産を差し引いてもプラスになる場合は、もちろん相続をしたほうが良いのですが、自分の責任でもないのに、死んだ人の借金まで、法定相続人にとなった人に負担させるのは間違っています。
そのように責任のないマイナスの財産の相続を回避するために、法定相続人には相続放棄という手段があるのです。
ただし、相続を放棄するためには、法律で定められた手続きが必要です。各法定相続人が、それぞれ相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に『相続放棄申述書』を提出しなければなりません。
そして家庭裁判所に認められれば、めでたく相続放棄となるのです。
なお、その3ヶ月の期間内にその放棄の手続をしなかった場合は、相続するものとなってしまうので、くれぐれも注意しなければなりません。

お金や土地の相続放棄は3ヶ月以内に行おう

相続とは、自分の意志に関係なく自動的に引き継ぐものですが、それを一切関わらないようにするというのが相続放棄です。相続放棄をすると、相続人ではないということになり、財産をもらうことも借金の支払いをすることもできなくなります。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。相続することを知ったら3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出をします。手続きをしないと、相続財産のお金や土地は放置されたままとなり、経済が活性化されません。日本の経済を発展させるためにも、早くお金や土地が活用されるよう3ヶ月という期限が設定されているのです。
そのため、3ヶ月が過ぎると手続きはできなくなり、自動的に相続したということになってしまいます。
手続きには、相続放棄申述書、被相続人の戸籍謄本と住民票除票、申立人の戸籍謄本と住民票、予納切手が必要です。裁判所によって必要な書類や予納切手は異なる場合があるので、事前に問い合わせておくと良いでしょう。
書類を家庭裁判所に提出して数週間待つと、質問書が送られてくるので、それに記入をして返送をします。裁判官が問題なしと判断すれば、相続放棄申述受理通知が送られてきます。
3ヶ月という期間で全てを行わないといけないので混乱してしまいがちですが、ほとんどの人が問題なしと判断されるので、落ち着いて手続きをしましょう。

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Last update:2024/3/4